第1条 (名称)
本会は日本の海岸環境を守る会と称する。
第2条 (事務所)
本会は千葉県一宮町に事務局を置く。
第3条 (目的)
本会はさまざまな海岸関係者の対話と協力を呼びかけることにより、国民共通の財産である日本の海岸を守ること、国民に海の素晴らしさを知ってもらうことを目的とす
る。
第4条 (事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
海岸保全に関する関係者会合の開催
海岸環境の保護に関する知識・情報の普及
海岸の保全に関する現地視察と交流
海岸施設の整備に関する調査と研究
海岸環境の整備に関する関係機関への要望
その他本会の目的達成のために必要な事業
第5条 (会員)
本会会員は、正会員、賛助会員を置くことができる。
正会員は、本会に入会を希望し、本会の目的に賛同する個人賛助会員は、本会の目的に賛同する法人、機関及び任意団体
第6条 (入会)
本会に入会を希望するものは、所定の入会申込書に所要事項を記入し、本会事務局に申し込む。
第7条(退会)
本会会員は、退会届により、任意に退会することができる。
第8条 (除名)
本会の会員には、本会の目的から逸脱し、会の名誉を著しく損なった者が出た場合、役員会の決議により除名することができる。
第9条 (役員及び定数)
本会の会員として次の役職を置く。
会長 (1人)
副会長 (数人)
事務局長 (1人)
第10条 (職務)
各役職の任務は、以下の通りとする。
会長
会長は本会を代表し、会務を統括する。
副会長
副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長代行となる。
事務局長
事務局を代表し、会長を補佐して会務を運営する。
第11条 (役員会)
役員会は、必要に応じて会長が召集し、本会の運営に必要な事項を審議する。役員会の議長は会長あるいは会長の指名により副会長とする。役員会出席者の過半数によって議決する。
付 則
会則の変更は、役員会によって提案され、総会において出席会員の3分の2以上の
賛成をもって決定する。
この会則は平成19年3月26日より施行する。